相続の開始後に税務署から送られてくる書類のことです。
これらの書類が送られてくる場合は、相続税の申告が必要となる可能性があります。税務署は人が死亡した情報とその人の所有不動産などの情報を容易に入手できるので、相続財産の額をおおよそ計算することができるからです。
「相続についてのお知らせ」
相続税の申告が必要となる可能性がある方へ届きます。
「相続税の申告等についてのご案内」
相続税の課税が見込まれる方へ届きます。
申告が必要となる可能性がより高い方に送られ、封筒の中には「相続税の申告要否検討表」という用紙が入っています。これに相続税が課税される財産その他の情報を自ら記入して税務署に返送させる仕組みになっています。
これらの書類が届いた方は相続税の申告洩れを防ぐ為に、税理士等に相談して相続税の申告が必要かどうかを調べるのがよいと思います。
何も対策を取らないでおくと次のような困った事態が生じる恐れがあります。詳しくは、無料個別相談をご利用下さい。
●決定処分がされる
相続税の申告義務を怠った時に、税務署が納税額を決定することを決定処分といいます。 決定処分で納税額が多くなる可能性があります。
●余分な税金(延滞税など)がかかる
相続の開始日(死亡日)から10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりませんが、相続税の申告を忘れていると延滞税や無申告加算税などの余分な税金が取られます。
相続財産の総額 | 報酬 |
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5,000万円未満 | 90,000円 |
1億円未満 | 120,000円 |
1億円以上 | 別途のお見積り |
●別途費用として公証人の手数料や戸籍謄本等の料金がかかります。
●相続財産調査(財産目録作成など)は別途のお見積りとなります。
税理士報酬は別途相続税申告報酬規定によります。
尚、相続税申告報酬規定には銀行等の残高証明書の入手、戸籍謄本の入手、法定相続情報証明書の入手、遺産分割協定書の作成が含まれた便利な「コミコミ報酬」です。
●別途費用として市町村、法務局や銀行などでの戸籍謄本等、住民票、固定資産税評価証明書、残高証明書等の料金がかかります。
●不動産の名義変更については登録免許税や司法書士の手数料が別途必要となります。
別途のお見積り |
●別途費用として公証人の手数料や戸籍謄本等の料金がかかります。
●任意後見人等サポート料金は別途のお見積もりとなります。