ナガツのブログ
ー お知らせ ー

2021/10/11

カテゴリー: お知らせ

ご高齢対策お済みですか?(追加分)

将来の判断能力低下が心配な方(追加分)

対策③定期預金の解約や株式・投資信託等の現金化と代理人キャッシュカードの作成

定期預金口座や証券口座の解約時に、銀行、証券会社等が判断能力の低下の有無を調べます。判断能力が著しく低下したと銀行・証券会社等が判断すると、すべての預金や証券口座は凍結されます。その後、本人の預金等を引出すには成年後見制度を利用するしか方法はありません。そこで、お金を普通預金口座(本人キャッシュカード及び代理人キャッシュカード付)に集め、同居の親族が、代理人キャッシュカード(同居の親族1名に発行可)で本人に代理して、引出しや預け入れする事が、わずらわしい成年後見制度の利用を避けうる可能性のある実務的手段のひとつです。

詳しく知りたい方は、ぜひご相談ください。

また、その他のご高齢対策も過去のブログに載せてあります。以下のURLからぜひご覧ください。ご高齢対策お済ですか? – 長津公認会計士・税理士事務所 (nagatsu-souzoku.com)

 

ナガツ相続サポート                                    相続・相続税申告は長津公認会計士・税理士・行政書士事務所へ!

2019/08/02

カテゴリー: 任意後見等について

ご高齢対策お済ですか?

□将来の判断能力低下が心配な方

対策①「任意後見契約」の利用

成年後見などの「法定後見」の場合、裁判所が後見人として弁護士等の専門家を選ぶことが多く、後見人の権限も法律で定められているため、自由な財産管理は難しくなります。公正証書による「任意後見契約」なら、本人が元気のうちにご家族やお知り合いなど信頼できる人を後見人に選ぶことができ、後見人の権限も自分で決められるので、柔軟な財産管理が可能となります。

対策②「民事信託」の利用

本人が元気なうちから資産の管理・処分を信頼できる家族に託すことができ、本人の判断能力が低下・喪失しても、民事信託の目的に応じて、本人の財産を柔軟に活用することができます。本人死亡後の資産承継者の指定、2次相続以降の承継者の指定ができるなど、遺言及び任意後見では不可能だった対策が可能となります。

詳しく知りたい方は、ぜひご相談ください。

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