2020/09/03
カテゴリー: お知らせふたつ目は、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が令和2年7月10日に施行された事です。
簡単に言うと、自筆証書遺言書を法務局が保管してくれる制度が出来たのです。
遺言書に対する家庭裁判所の「検認手続」が不要になり、遺言書の紛失や廃棄、隠匿、改ざんが防止できるなど、相続をめぐる紛争の減少や相続手続きの円滑化に効果があります。
下記に、従前の遺言書の保管方法と法務局での遺言書保管制度の概要をまとめました。
記
1.従前の遺言書の保管方法
2.法務局で遺言書を保管する制度を創設(遺言書の紛失や隠匿・改ざんの防止と相続手続の円滑化)
「相続税申告は長岡のナガツ会計へ」 長岡ナガツ相続サポート 公認会計士・税理士・行政書士 長津和彦