2023/06/06
カテゴリー: お知らせ
「基礎知識から・実際に役立つ・気軽に・無料」をモットーに、
相続スクールを開講致します。
まだ空きがあります。最近の贈与に関する相続税の改正も含めて、
ご一緒に勉強しましょう。
税理士 長津 和彦
記
日時 令和5年6月24日(土)
10:00~11:30
定員 8名
(先着順・要予約、定員で受付終了)
会場 長津公認会計士・税理士事務所
セミナールーム
(長岡市三和3-3-17 ナガツビル・駐車場有り)
感染対策 マスク着用(任意)・消毒・換気
申込方法
・電話 0120-721-660
・HP お申込みフォームより必要事項を入力し送信
https://nagatsu-souzoku.com/contactus/
・FAX 0258-37-0239
(希望日時/郵便番号/住所/氏名/電話番号を明記の上送信)
2023/04/07
カテゴリー: お知らせ新潟、長岡ナガツ相続サポートでは、相続セミナーを積極的に開催し相続や、相続税、贈与税等に関する学びの場を提供しています。
今回は、昨年新潟市産業振興センターで行われた福祉・介護・健康フェアにて「終活に役立てる相続、相続税セミナー」を開催した様子を皆さんにご紹介します。
そして、令和5年度春講座「女性のための相続スクールin長岡」6月24日(土)に開催します。
少しでもご不安なことやお悩みのことがありましたら、ご気軽にご相談ください。
2020/06/18
カテゴリー: お知らせ新型コロナウイルスで皆様、大変な3月、4月、5月をお過ごしなさったと存じます。私どもの事務所も、新型コロナウイルスによる業務の集中や予防対策で大変でしたが、関与先の皆様のご協力や職員の頑張りで、何んとか業務を続ける事が出来ました。しかし、ブログによる情報発信が遅れて申し訳けありませんでした。
今後、2回に分けて相続法(民法)の2つの重要な改正項目をご説明したいと思います。
ひとつは配偶者居住権についてです。
1.配偶者居住権の創設(令和2年4月1日以後の相続から適用されています。)・・・配偶者が自宅に住み続けられる権利の事
①成立要件
_ア 配偶者である事
_イ 被相続人所有の建物に相続時に居住していた事
_ウ 遺産分割、遺言(遺贈)等で取得した事
②効力
_自宅建物・・・建物所有権と配偶者居住権に区分される
_自宅土地(敷地)・・・土地(敷地)所有権と土地(敷地)利用権に区分される
③相続税の節税メリット
_ア 配偶者が死亡した二次相続において、配偶者が有していた配偶者居住権は消滅するから、相続財産とならないので相続税が減少します。又、自宅建物及び自宅土地(敷地)の所有者は無償で完全な所有権を取得出来ます。
_イ 配偶者居住権が設定されている自宅土地も「小規模宅地等の評価特例」の対象となる。つまり配偶者及び同居の子供が「小規模宅地等の評価特例」の対象となるので節税効果がある。
詳しく、お知りになりたい方は、ぜひご相談下さい。尚、くれぐれも新型コロナウイルスにはご注意ください。
相続と相続税申告は長岡ナガツ相続サポートへ! 長岡ナガツ相続サポート 公認会計士・税理士・行政書士 長津和彦
2019/11/05
カテゴリー: お知らせこの度、40年ぶりの相続法(民法)の大改正に併せて、18ページからなる「遺産相続ガイドブック」を作成しました。相続手続き、相続の基礎知識、相続税・贈与税の基礎知識、主な相続法改正についてイラスト等を使いながら、わかり易く解説していますので、保存版として、相続及び相続税対策にご活用下さい。
ご希望の方に無料でお送り致しますので、電話(0258-37-1660)、FAX(0258-37-0239)又はホームページのお申し込みフォーム(その他欄に「遺産相続ガイドブック」希望と記載して)にてお申し込み下さい。
「相続税申告は」ナガツ会計へ!
長岡ナガツ相続サポート 公認会計士・税理士・行政書士 長津和彦