2020/06/18
カテゴリー: お知らせ新型コロナウイルスで皆様、大変な3月、4月、5月をお過ごしなさったと存じます。私どもの事務所も、新型コロナウイルスによる業務の集中や予防対策で大変でしたが、関与先の皆様のご協力や職員の頑張りで、何んとか業務を続ける事が出来ました。しかし、ブログによる情報発信が遅れて申し訳けありませんでした。
今後、2回に分けて相続法(民法)の2つの重要な改正項目をご説明したいと思います。
ひとつは配偶者居住権についてです。
1.配偶者居住権の創設(令和2年4月1日以後の相続から適用されています。)・・・配偶者が自宅に住み続けられる権利の事
①成立要件
_ア 配偶者である事
_イ 被相続人所有の建物に相続時に居住していた事
_ウ 遺産分割、遺言(遺贈)等で取得した事
②効力
_自宅建物・・・建物所有権と配偶者居住権に区分される
_自宅土地(敷地)・・・土地(敷地)所有権と土地(敷地)利用権に区分される
③相続税の節税メリット
_ア 配偶者が死亡した二次相続において、配偶者が有していた配偶者居住権は消滅するから、相続財産とならないので相続税が減少します。又、自宅建物及び自宅土地(敷地)の所有者は無償で完全な所有権を取得出来ます。
_イ 配偶者居住権が設定されている自宅土地も「小規模宅地等の評価特例」の対象となる。つまり配偶者及び同居の子供が「小規模宅地等の評価特例」の対象となるので節税効果がある。
詳しく、お知りになりたい方は、ぜひご相談下さい。尚、くれぐれも新型コロナウイルスにはご注意ください。
相続と相続税申告は長岡ナガツ相続サポートへ! 長岡ナガツ相続サポート 公認会計士・税理士・行政書士 長津和彦
2019/11/05
カテゴリー: お知らせこの度、40年ぶりの相続法(民法)の大改正に併せて、18ページからなる「遺産相続ガイドブック」を作成しました。相続手続き、相続の基礎知識、相続税・贈与税の基礎知識、主な相続法改正についてイラスト等を使いながら、わかり易く解説していますので、保存版として、相続及び相続税対策にご活用下さい。
ご希望の方に無料でお送り致しますので、電話(0258-37-1660)、FAX(0258-37-0239)又はホームページのお申し込みフォーム(その他欄に「遺産相続ガイドブック」希望と記載して)にてお申し込み下さい。
「相続税申告は」ナガツ会計へ!
長岡ナガツ相続サポート 公認会計士・税理士・行政書士 長津和彦