ナガツのブログ
ー お知らせ ー

2019/12/27

カテゴリー: お知らせ

今年も暦年贈与を忘れないように

2019年も残すところあとわずかになりました。年末までの暦年贈与110万円をお忘れなきようご注意ください。最近は相続税の調査で名義預金とされ贈与が否認されるケースもありますので事前の対策が必要です。また、贈与とならない援助の方法もありますので、添付写真をご覧ください。

ご希望の方には贈与否認対策チェックリストを無料にてお送りしますので、電話(0258-37-1660)、FAX(0258-37-0239)又はホームページのお申込みフォーム(その他欄に贈与否認対策チェックリスト希望と記載して)にてお申し込みください。

「相続税申告は」ナガツ会計へ!

長岡ナガツ相続サポート                            公認会計士・税理士・行政書士 長津和彦

出典元:相続ドックNEWS RELEASE 2019年10月号

2019/07/03

カテゴリー: お知らせ

相続税の節税対策を知りたい方

対策①生前贈与 ・・例えば、暦年贈与非課税年額110万円、教育資金贈与特例1,500万円、住宅取得等資金贈与特例などによる相続財産の減額

対策②生命保険金・・例えば、一時払終身保険(円建、90歳まで加入可能)加入による、非課税枠(相続人の数×500万円)利用による相続財産の減額

対策③養子縁組 ・・例えば、孫を養子にする事により相続人を1人増やし、相続税基礎控除額を600万円増加させる事による相続財産の減額

対策④アパート等投資・・借入金又は自己資金によるアパート、テナントビル、自宅などの建築による相続財産の減額

詳しく知りたい方は、ぜひご相談ください。

 

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                   長津公認会計士・税理士・行政書士事務所

 

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