2019/10/08
カテゴリー: お知らせアパート10室以上の方(2棟以上の場合は合わせて10室でOK!)所得税払いすぎていませんか?
□青色申告特別控除額10万円で申告している方
事業的規模(5棟10室以上)なら、青色申告特別控除額が65万円(損益計算書と貸借対照表の添付が必要)になり、課税所得が55万円減少します。
□「小規模企業共済」に加入していない方
加入により、最大年間84万円の所得控除が出来るので課税所得が84万円減少します。又、死亡共済金は退職金となるので非課税枠(相続人の数×500万円)が使えるので相続対策にも有効です!
詳しく知りたい方は、ぜひご相談ください。
長岡ナガツ相続サポートシステム
長津公認会計士・税理士・行政書士事務所