ナガツのブログ
2019/07/03
カテゴリー:
お知らせ
対策①生前贈与 ・・例えば、暦年贈与非課税年額110万円、教育資金贈与特例1,500万円、住宅取得等資金贈与特例などによる相続財産の減額
対策②生命保険金・・例えば、一時払終身保険(円建、90歳まで加入可能)加入による、非課税枠(相続人の数×500万円)利用による相続財産の減額
対策③養子縁組 ・・例えば、孫を養子にする事により相続人を1人増やし、相続税基礎控除額を600万円増加させる事による相続財産の減額
対策④アパート等投資・・借入金又は自己資金によるアパート、テナントビル、自宅などの建築による相続財産の減額
詳しく知りたい方は、ぜひご相談ください。
長岡ナガツ相続サポートシステム
長津公認会計士・税理士・行政書士事務所