ナガツのブログ

2020/01/23

カテゴリー: お知らせ

相続税払いすぎていませんか?

チェックポイントに1つでも当てはまる方はぜひご相談ください!

 法定申告期限が過去5年以内の相続税申告で、相続税を支払った方ですか?

□ 1,000㎡以上の土地(広大地、H30年1月1日以後は「地積規模の大きな宅地」)がありましたか?

□ アパートの敷地がありましたか?

□ 形が複雑に変形している土地(不整形の土地)や無道路の土地(盲地・袋地)がありましたか?

□ 農地で貸している土地がありましたか?

□ 雑種地で貸している土地がありましたか?

□ 傾斜地や川に接している土地がありましたか?

□ 高圧線の下の土地や路線価のない道路に接している土地がありましたか?

□ その他、土地の評価に疑問を抱いていますか?

上記のような土地の評価方法を誤り、過大な評価で相続税を申告している場合、正しい評価をして「更正の請求」を税務署に行う事により、過大に納付した相続税を還付してもらえます。

「更正の請求」の期限は相続税の法定申告期限(相続開始日から10ヶ月)から5年以内なので、相続税申告に多くの実績がある当事務所に早めにご相談ください。

 

「相続税申告は」新潟県長岡市の長津税理士事務所へ!(TEL 0258-37-1655)

新潟県長岡市のナガツ相続サポート                                 公認会計士・税理士・行政書士 長津和彦