ナガツのブログ

2019/08/02

カテゴリー: 任意後見等について

ご高齢対策お済ですか?

□将来の判断能力低下が心配な方

対策①「任意後見契約」の利用

成年後見などの「法定後見」の場合、裁判所が後見人として弁護士等の専門家を選ぶことが多く、後見人の権限も法律で定められているため、自由な財産管理は難しくなります。公正証書による「任意後見契約」なら、本人が元気のうちにご家族やお知り合いなど信頼できる人を後見人に選ぶことができ、後見人の権限も自分で決められるので、柔軟な財産管理が可能となります。

対策②「民事信託」の利用

本人が元気なうちから資産の管理・処分を信頼できる家族に託すことができ、本人の判断能力が低下・喪失しても、民事信託の目的に応じて、本人の財産を柔軟に活用することができます。本人死亡後の資産承継者の指定、2次相続以降の承継者の指定ができるなど、遺言及び任意後見では不可能だった対策が可能となります。

詳しく知りたい方は、ぜひご相談ください。

        長岡ナガツ相続サポートシステム

            長津公認会計士・税理士・行政書士事務所