ナガツのブログ

2021/11/17

カテゴリー: お知らせ

そろそろ今年の贈与を考えよう!

●改正前の駆け込み需要?教育資金贈与

教育資金1,500万円を非課税贈与できる制度は、2023年3月末まで期限延長!とはいえ、2021年4月以降は改正で、相続時に残った教育資金残高が相続税の対象となり、孫なら2割加算の対象にも!つまり、相続税の節税効果は実際に使った教育資金に限られます。ちなみに、コロナ禍の1年間でも、13,117件、1,282億円が贈与されています。

 

●贈与を考えるポイント

◆自己資金の確保を!

教育資金の贈与はあとから取り消しができない仕組みで、贈与のやり過ぎで生活資金が不足しては大変です。どんな贈与でも、まずはご自身の財産全体、今後の必要資金、将来の相続税負担などを確認して、ムリのない範囲で行いましょう。

◆贈与税対象にならないやり方の活用余地も・・・

祖父母が孫の教育費を援助する方法は、暦年贈与や教育資金贈与とは限りません。扶養義務者としての‟実費負担”は、そもそも贈与にはなりません。                贈与税の対象にしないためには、支払先となる学校や塾へ直接送金することがポイントです。

◆贈与は元気なときしかできません!

2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になるとか。認知症になると贈与や不動産売却もできなくなります。早めのご決断を!

出典:相続ドッグNEWS RELEASE 2021.11月号より

 

長岡ナガツ相続サポート                                    相続・相続税申告は長津公認会計士・税理士・行政書士事務所へ!

2021/11/08

カテゴリー: お知らせ

終活のための相続セミナーのご案内

この度、知る・学ぶ「福祉・介護・健康」in長岡のプログラムとして、下記の日程で新潟日報社長岡支社「メディアぷらっと」で相続セミナーを開催する事になりました。テーマは「終活のための相続セミナー ~相続・相続税の基礎とご高齢対策~」です。参加者の皆様が有効な相続及び相続税の知識を学んで頂ければ幸いです。

<開催セミナー>

会 場:新潟日報社長岡支社「メディアぷらっと」(長岡市千歳1-3-43)

テーマ:「終活のための相続セミナー ~相続・相続税の基礎とご高齢対策~」

日 時:令和3年11月13日(土) 13:30~15:00

定 員:20名(事前申込制)

尚、申込方法等の詳細につきましてはメディアぷらっと(TEL 0258-34-9623)にお問い合わせください。皆様の参加を心よりお待ち申し上げます。

 

□上記セミナーの抽選にもれた方は、相続スクールにご参加下さい。今後の開催予定は下記の通りです。

11月27日(土)、12月11日(土)に長津事務所にて相続スクールを開催予定です。詳しくは過去ブログをご覧ください。ナガツ相続サポートが終活のための「令和3年度後期相続スクール」を開校します。 – 長津公認会計士・税理士事務所 (nagatsu-souzoku.com)

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