ナガツのブログ

2021/11/17

カテゴリー: お知らせ

そろそろ今年の贈与を考えよう!

●改正前の駆け込み需要?教育資金贈与

教育資金1,500万円を非課税贈与できる制度は、2023年3月末まで期限延長!とはいえ、2021年4月以降は改正で、相続時に残った教育資金残高が相続税の対象となり、孫なら2割加算の対象にも!つまり、相続税の節税効果は実際に使った教育資金に限られます。ちなみに、コロナ禍の1年間でも、13,117件、1,282億円が贈与されています。

 

●贈与を考えるポイント

◆自己資金の確保を!

教育資金の贈与はあとから取り消しができない仕組みで、贈与のやり過ぎで生活資金が不足しては大変です。どんな贈与でも、まずはご自身の財産全体、今後の必要資金、将来の相続税負担などを確認して、ムリのない範囲で行いましょう。

◆贈与税対象にならないやり方の活用余地も・・・

祖父母が孫の教育費を援助する方法は、暦年贈与や教育資金贈与とは限りません。扶養義務者としての‟実費負担”は、そもそも贈与にはなりません。                贈与税の対象にしないためには、支払先となる学校や塾へ直接送金することがポイントです。

◆贈与は元気なときしかできません!

2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になるとか。認知症になると贈与や不動産売却もできなくなります。早めのご決断を!

出典:相続ドッグNEWS RELEASE 2021.11月号より

 

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