ナガツのブログ

2021/10/11

カテゴリー: お知らせ

ナガツ相続サポートが終活のための「令和3年度後期相続スクール」を開校します。

長年多くの相続手続きや相続税申告のお手伝いをさせて頂いて、ほぼ毎回思うのですが、相続発生前に、シンプルで容易な対策を講じていれば、相続税を減額出来、無駄な税金を節約できるのにと。又、より円満に遺産分割などの相続手続が進められるのにと。

その解決策として、相続発生前に、皆様に相続・相続税のしくみを勉強してもらう事が有効でないかと考え、令和2年の女性のための「相続スクール」に続き、ご夫婦で参加できる終活のための「相続スクール」を開校することに致しました。

小さな第一歩ですが、大きな目標に向かって「無料・少人数・気楽な・基礎知識から・実際に役立つ」をモットーに、ナガツ相続サポートを主宰する長津公認会計士・税理士・行政書士事務所のナガツビルで実施しますので、下記日程等をご確認の上、どんどんご参加下さい。

 

日時    10月16日(土)、11月27日(土)、12月11日(土)

______午前の部 10:00~12:00

______午後の部 13:30~15:30

定員    各回4名 (先着順・要予約、定員で受付終了)

会場    長津公認会計士・税理士事務所(長岡市三和3-3-17ナガツビル・駐車場有り)

コロナ対策 マスク着用・検温有り・消毒・換気

申込方法  ・電話   0258-37-1660

______・FAX  0258-37-0239   (希望日時/郵便番号/住所/氏名/電話番号を明記の上送信)

□今後の開催予定 令和4年7月から12月に相続スクールを開催する予定です。日時は令和4年7月以降の”ナガツのブログ”でご確認ください。

ナガツ相続サポート                                    相続・相続税申告は長津公認会計士・税理士・行政書士事務所へ!

2021/07/05

カテゴリー: お知らせ

ナガツ相続サポートが終活のための「令和3年前期相続スクール」を開校します。

長年多くの相続手続きや相続税申告のお手伝いをさせて頂いて、ほぼ毎回思うのですが、相続発生前に、シンプルで容易な対策を講じていれば、相続税を減額出来、無駄な税金を節約できるのにと。又、より円満に遺産分割などの相続手続が進められるのにと。

その解決策として、相続発生前に、皆様に相続・相続税のしくみを勉強してもらう事が有効でないかと考え、令和2年の女性のための「相続スクール」に続き、ご夫婦で参加できる終活のための「相続スクール」を開校することに致しました。

小さな第一歩ですが、大きな目標に向かって「無料・少人数・気楽な・基礎知識から・実際に役立つ」をモットーに、ナガツ相続サポートを主宰する長津公認会計士・税理士・行政書士事務所のナガツビルで実施しますので、下記日程等をご確認の上、どんどんご参加下さい。

 

日時    7月24日(土)、8月21日(土)、9月18日(土)

______午前の部 10:00~12:00

______午後の部 13:30~15:30

定員    各回4名 (先着順・要予約、定員で受付終了)

会場    長津公認会計士・税理士事務所(長岡市三和3-3-17ナガツビル・駐車場有り)

コロナ対策 マスク着用・検温有り・消毒・換気

申込方法  ・電話   0258-37-1660

______・FAX  0258-37-0239   (希望日時/郵便番号/住所/氏名/電話番号を明記の上送信)

□今後の開催予定 令和3年10月から12月に令和3年後期相続スクールを開催する予定です。日時は令和3年9月以降の”ナガツのブログ”でご確認ください。

ナガツ相続サポート                                    相続・相続税申告は長津公認会計士・税理士・行政書士事務所へ!

2020/10/05

カテゴリー: お知らせ

ナガツ相続サポートが女性のための「相続スクール」を開校します。

長年多くの相続税申告のお手伝いをさせて頂いて、ほぼ毎回思うのですが、相続発生前に、シンプルで容易な対策を講じていれば、相続税を減額出来、無駄な税金を節約できるのにと。又、より円満に遺産分割などの相続手続が進められるのにと。

その解決策として、相続発生前に、皆様に相続・相続税のしくみを勉強してもらう事が有効でないかと考え、女性のための「相続スクール」を開校することに致しました。

小さな第一歩ですが、大きな目標に向かって「無料・少人数・気楽な(コーヒー付)・基礎知識から・実際に役立つ」をモットーに、ナガツ相続サポートを主宰する長津公認会計士・税理士・行政書士事務所のナガツビル2Fで実施しますので、下記日程等をご確認の上、どんどんご参加下さい。

日時    10月24日(土)、11月14日(土)、12月5日(土)

______午前の部 10:00~12:00

______午後の部 13:30~15:30

定員    各回4名 (先着順・要予約、定員で受付終了)

会場    長津公認会計士・税理士事務所(長岡市三和3-3-17ナガツビル・駐車場有り)

コロナ対策 マスク着用・検温有り・消毒・換気

申込方法  ・電話   0258-37-1660

______・FAX  0258-37-0239   (希望日時/郵便番号/住所/氏名/電話番号を明記の上送信)

□今後の開催予定 令和3年7月から12月に開催する予定です。日時は令和3年7月以降の”ナガツのブログ”でご確認ください。

ナガツ相続サポート                                    相続・相続税申告は長津公認会計士・税理士・行政書士事務所へ!

2020/09/03

カテゴリー: お知らせ

相続法(民法)の重要な改正項目の解説2回目について

ふたつ目は、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が令和2年7月10日に施行された事です。

簡単に言うと、自筆証書遺言書を法務局が保管してくれる制度が出来たのです。

遺言書に対する家庭裁判所の「検認手続」が不要になり、遺言書の紛失や廃棄、隠匿、改ざんが防止できるなど、相続をめぐる紛争の減少や相続手続きの円滑化に効果があります。

下記に、従前の遺言書の保管方法と法務局での遺言書保管制度の概要をまとめました。

1.従前の遺言書の保管方法

2.法務局で遺言書を保管する制度を創設(遺言書の紛失や隠匿・改ざんの防止と相続手続の円滑化)

 

「相続税申告は長岡のナガツ会計へ」                           長岡ナガツ相続サポート                                 公認会計士・税理士・行政書士 長津和彦

2020/08/17

カテゴリー: お知らせ

中止致しました第2回相続セミナーの再開のご案内

この度、新型コロナウイルス感染予防の為、前回中止致しました第2回相続セミナーを下記の日程でカルチャープラザ長岡(イオン)にて全3回で開催する事になりました。テーマは「相続法改正によりどう変わる 相続及び相続税対策」です。参加者の皆様が有用な相続及び相続税の知識を学んで頂ければ幸いです。

場 所:カルチャープラザ長岡(イオン本館3F)

テーマ:「相続法改正によりどう変わる 相続及び相続税対策」

日 時:第1回:令和2年9月27日(日)  13:00~14:30

____第2回:令和2年10月25日(日) 13:00~14:30

____第3回:令和2年11月22日(日) 13:00~14:30

尚、申込方法、参加費等の詳細につきましてはカルチャープラザ長岡(TEL 0120-665-432)にお問い合わせ下さい。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

現在は新型コロナウイルスの第二次感染拡大期の状況であります。お盆の帰省の移動等で益々感染者が増加すれば、第2回相続セミナーの開催も危ぶまれますが、予防とエチケットを守って、皆様、元気にお会いしましょう。

 

「相続税申告は長岡のナガツ会計へ」                           長岡ナガツ相続サポート                                 公認会計士・税理士・行政書士 長津和彦

 

2020/06/18

カテゴリー: お知らせ

相続法(民法)の2つの改正項目にご注目して下さい!

新型コロナウイルスで皆様、大変な3月、4月、5月をお過ごしなさったと存じます。私どもの事務所も、新型コロナウイルスによる業務の集中や予防対策で大変でしたが、関与先の皆様のご協力や職員の頑張りで、何んとか業務を続ける事が出来ました。しかし、ブログによる情報発信が遅れて申し訳けありませんでした。

今後、2回に分けて相続法(民法)の2つの重要な改正項目をご説明したいと思います。

ひとつは配偶者居住権についてです。

1.配偶者居住権の創設(令和2年4月1日以後の相続から適用されています。)・・・配偶者が自宅に住み続けられる権利の事
①成立要件
_ア 配偶者である事
_イ 被相続人所有の建物に相続時に居住していた事
_ウ 遺産分割、遺言(遺贈)等で取得した事

②効力
_自宅建物・・・建物所有権と配偶者居住権に区分される
_自宅土地(敷地)・・・土地(敷地)所有権と土地(敷地)利用権に区分される

③相続税の節税メリット
_ア 配偶者が死亡した二次相続において、配偶者が有していた配偶者居住権は消滅するから、相続財産とならないので相続税が減少します。又、自宅建物及び自宅土地(敷地)の所有者は無償で完全な所有権を取得出来ます。

_イ 配偶者居住権が設定されている自宅土地も「小規模宅地等の評価特例」の対象となる。つまり配偶者及び同居の子供が「小規模宅地等の評価特例」の対象となるので節税効果がある。

詳しく、お知りになりたい方は、ぜひご相談下さい。尚、くれぐれも新型コロナウイルスにはご注意ください。

相続と相続税申告は長岡ナガツ相続サポートへ!                            長岡ナガツ相続サポート                                       公認会計士・税理士・行政書士 長津和彦

 

新しい記事へ    古い記事へ