ナガツのブログ

2019/12/27

カテゴリー: お知らせ

今年も暦年贈与を忘れないように

2019年も残すところあとわずかになりました。年末までの暦年贈与110万円をお忘れなきようご注意ください。最近は相続税の調査で名義預金とされ贈与が否認されるケースもありますので事前の対策が必要です。また、贈与とならない援助の方法もありますので、添付写真をご覧ください。

ご希望の方には贈与否認対策チェックリストを無料にてお送りしますので、電話(0258-37-1660)、FAX(0258-37-0239)又はホームページのお申込みフォーム(その他欄に贈与否認対策チェックリスト希望と記載して)にてお申し込みください。

「相続税申告は」ナガツ会計へ!

長岡ナガツ相続サポート                            公認会計士・税理士・行政書士 長津和彦

出典元:相続ドックNEWS RELEASE 2019年10月号

2019/11/05

カテゴリー: お知らせ

遺産相続ガイドブックを作成しました

この度、40年ぶりの相続法(民法)の大改正に併せて、18ページからなる「遺産相続ガイドブック」を作成しました。相続手続き、相続の基礎知識、相続税・贈与税の基礎知識、主な相続法改正についてイラスト等を使いながら、わかり易く解説していますので、保存版として、相続及び相続税対策にご活用下さい。

ご希望の方に無料でお送り致しますので、電話(0258-37-1660)、FAX(0258-37-0239)又はホームページのお申し込みフォーム(その他欄に「遺産相続ガイドブック」希望と記載して)にてお申し込み下さい。

「相続税申告は」ナガツ会計へ!

  長岡ナガツ相続サポート                                公認会計士・税理士・行政書士 長津和彦

2019/10/08

カテゴリー: お知らせ

アパート経営者の皆様へ

アパート10室以上の方(2棟以上の場合は合わせて10室でOK!)所得税払いすぎていませんか?

□青色申告特別控除額10万円で申告している方

事業的規模(5棟10室以上)なら、青色申告特別控除額が65万円(損益計算書と貸借対照表の添付が必要)になり、課税所得が55万円減少します。

□「小規模企業共済」に加入していない方

加入により、最大年間84万円の所得控除が出来るので課税所得が84万円減少します。又、死亡共済金は退職金となるので非課税枠(相続人の数×500万円)が使えるので相続対策にも有効です!

詳しく知りたい方は、ぜひご相談ください。

 

                長岡ナガツ相続サポートシステム

                    長津公認会計士・税理士・行政書士事務所

2019/08/02

カテゴリー: 任意後見等について

ご高齢対策お済ですか?

□将来の判断能力低下が心配な方

対策①「任意後見契約」の利用

成年後見などの「法定後見」の場合、裁判所が後見人として弁護士等の専門家を選ぶことが多く、後見人の権限も法律で定められているため、自由な財産管理は難しくなります。公正証書による「任意後見契約」なら、本人が元気のうちにご家族やお知り合いなど信頼できる人を後見人に選ぶことができ、後見人の権限も自分で決められるので、柔軟な財産管理が可能となります。

対策②「民事信託」の利用

本人が元気なうちから資産の管理・処分を信頼できる家族に託すことができ、本人の判断能力が低下・喪失しても、民事信託の目的に応じて、本人の財産を柔軟に活用することができます。本人死亡後の資産承継者の指定、2次相続以降の承継者の指定ができるなど、遺言及び任意後見では不可能だった対策が可能となります。

詳しく知りたい方は、ぜひご相談ください。

        長岡ナガツ相続サポートシステム

            長津公認会計士・税理士・行政書士事務所

2019/07/03

カテゴリー: お知らせ

相続税の節税対策を知りたい方

対策①生前贈与 ・・例えば、暦年贈与非課税年額110万円、教育資金贈与特例1,500万円、住宅取得等資金贈与特例などによる相続財産の減額

対策②生命保険金・・例えば、一時払終身保険(円建、90歳まで加入可能)加入による、非課税枠(相続人の数×500万円)利用による相続財産の減額

対策③養子縁組 ・・例えば、孫を養子にする事により相続人を1人増やし、相続税基礎控除額を600万円増加させる事による相続財産の減額

対策④アパート等投資・・借入金又は自己資金によるアパート、テナントビル、自宅などの建築による相続財産の減額

詳しく知りたい方は、ぜひご相談ください。

 

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                   長津公認会計士・税理士・行政書士事務所

 

2019/04/17

カテゴリー: お知らせ

ブログを設置しました。

「相続でお困りの方」の総合的な支援窓口として
様々な情報を発信をしていきますので
よろしくお願いいたします。

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