2025/04/01
カテゴリー: お知らせ
新潟日報カルチャースクール・メディアシップ教室で
下記の講座(有料)を開催します。
参加者の皆様に、なかなか学べる機会の少ない
相続及び贈与税(特に生前贈与)の知識を
学んでいただければ幸いです。
興味のある方のご参加をお待ちしております。
令和7年4月~6月
第3月曜日/10:00~12:00
受講料/3ヶ月3回¥7,095
(1回あたり¥2,365)
※講座内容については、ナガツ相続サポート(0120-721-660)にお問合せ下さい。
尚、お申込方法・受講料については、TEL 025-385-7346 または
新潟日報カルチャースクールホームページでご確認ください。
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。
長津公認会計士・税理士・行政書士事務所
公認会計士・税理士・社労士・行政書士 長津和彦
フリーダイヤル 0120-721-660
TEL 0258-37-1655
FAX 0258-37-0239 ホームページ https://nagatsu-souzoku.com/
〒940-1151
新潟県長岡市三和3丁目3-17 ナガツビル
2025/04/01
カテゴリー: お知らせ新潟日報カルチャースクール・長岡教室で
下記の講座(有料)を開催します。
参加者の皆様に、なかなか学べる機会の少ない
相続及び贈与税(特に生前贈与)の知識を
学んでいただければ幸いです。
興味のある方のご参加をお待ちしております。
令和7年4月~6月
第3金曜日/10:00~12:00
受講料/3ヶ月3回¥7,095
(1回あたり¥2,365)
※講座内容については、ナガツ相続サポート(0120-721-660)にお問合せ下さい。
尚、お申込方法・受講料については、
TEL 0258-34-9606 または
新潟日報カルチャースクールホームページでご確認ください。
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。
長津公認会計士・税理士・行政書士事務所
公認会計士・税理士・社労士・行政書士 長津和彦
フリーダイヤル 0120-721-660
TEL 0258-37-1655
FAX 0258-37-0239 ホームページ https://nagatsu-souzoku.com/
〒940-1151
新潟県長岡市三和3丁目3-17 ナガツビル
2023/11/30
カテゴリー: お知らせ「3年以内贈与加算」の対象となる贈与は 令和5年12月中の贈与が最後のチャンスです。 生前贈与非課税110万円にこだわらずに 310万円(贈与税20万円)等のご検討を! 令和6年1月1日からの贈与は 「7年以内贈与加算」の対象となり 贈与の相続税の節税効果がなくなる可能性が高まるからです。
税理士 長津和彦
2021/11/17
カテゴリー: お知らせ教育資金1,500万円を非課税贈与できる制度は、2023年3月末まで期限延長!とはいえ、2021年4月以降は改正で、相続時に残った教育資金残高が相続税の対象となり、孫なら2割加算の対象にも!つまり、相続税の節税効果は実際に使った教育資金に限られます。ちなみに、コロナ禍の1年間でも、13,117件、1,282億円が贈与されています。
◆自己資金の確保を!
教育資金の贈与はあとから取り消しができない仕組みで、贈与のやり過ぎで生活資金が不足しては大変です。どんな贈与でも、まずはご自身の財産全体、今後の必要資金、将来の相続税負担などを確認して、ムリのない範囲で行いましょう。
◆贈与税対象にならないやり方の活用余地も・・・
祖父母が孫の教育費を援助する方法は、暦年贈与や教育資金贈与とは限りません。扶養義務者としての‟実費負担”は、そもそも贈与にはなりません。 贈与税の対象にしないためには、支払先となる学校や塾へ直接送金することがポイントです。
◆贈与は元気なときしかできません!
2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になるとか。認知症になると贈与や不動産売却もできなくなります。早めのご決断を!
出典:相続ドッグNEWS RELEASE 2021.11月号より
長岡ナガツ相続サポート 相続・相続税申告は長津公認会計士・税理士・行政書士事務所へ!
2020/09/03
カテゴリー: お知らせふたつ目は、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が令和2年7月10日に施行された事です。
簡単に言うと、自筆証書遺言書を法務局が保管してくれる制度が出来たのです。
遺言書に対する家庭裁判所の「検認手続」が不要になり、遺言書の紛失や廃棄、隠匿、改ざんが防止できるなど、相続をめぐる紛争の減少や相続手続きの円滑化に効果があります。
下記に、従前の遺言書の保管方法と法務局での遺言書保管制度の概要をまとめました。
記
1.従前の遺言書の保管方法
2.法務局で遺言書を保管する制度を創設(遺言書の紛失や隠匿・改ざんの防止と相続手続の円滑化)
「相続税申告は長岡のナガツ会計へ」 長岡ナガツ相続サポート 公認会計士・税理士・行政書士 長津和彦
2020/01/23
カテゴリー: お知らせ□ 1,000㎡以上の土地(広大地、H30年1月1日以後は「地積規模の大きな宅地」)がありましたか?
□ アパートの敷地がありましたか?
□ 形が複雑に変形している土地(不整形の土地)や無道路の土地(盲地・袋地)がありましたか?
□ 農地で貸している土地がありましたか?
□ 雑種地で貸している土地がありましたか?
□ 傾斜地や川に接している土地がありましたか?
□ 高圧線の下の土地や路線価のない道路に接している土地がありましたか?
□ その他、土地の評価に疑問を抱いていますか?
上記のような土地の評価方法を誤り、過大な評価で相続税を申告している場合、正しい評価をして「更正の請求」を税務署に行う事により、過大に納付した相続税を還付してもらえます。
「更正の請求」の期限は相続税の法定申告期限(相続開始日から10ヶ月)から5年以内なので、相続税申告に多くの実績がある当事務所に早めにご相談ください。
「相続税申告は」新潟県長岡市の長津税理士事務所へ!(TEL 0258-37-1655)
新潟県長岡市のナガツ相続サポート 公認会計士・税理士・行政書士 長津和彦