ナガツのブログ
ー お知らせ ー

2020/08/17

カテゴリー: お知らせ

中止致しました第2回相続セミナーの再開のご案内

この度、新型コロナウイルス感染予防の為、前回中止致しました第2回相続セミナーを下記の日程でカルチャープラザ長岡(イオン)にて全3回で開催する事になりました。テーマは「相続法改正によりどう変わる 相続及び相続税対策」です。参加者の皆様が有用な相続及び相続税の知識を学んで頂ければ幸いです。

場 所:カルチャープラザ長岡(イオン本館3F)

テーマ:「相続法改正によりどう変わる 相続及び相続税対策」

日 時:第1回:令和2年9月27日(日)  13:00~14:30

____第2回:令和2年10月25日(日) 13:00~14:30

____第3回:令和2年11月22日(日) 13:00~14:30

尚、申込方法、参加費等の詳細につきましてはカルチャープラザ長岡(TEL 0120-665-432)にお問い合わせ下さい。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

現在は新型コロナウイルスの第二次感染拡大期の状況であります。お盆の帰省の移動等で益々感染者が増加すれば、第2回相続セミナーの開催も危ぶまれますが、予防とエチケットを守って、皆様、元気にお会いしましょう。

 

「相続税申告は長岡のナガツ会計へ」                           長岡ナガツ相続サポート                                 公認会計士・税理士・行政書士 長津和彦

 

2020/06/18

カテゴリー: お知らせ

相続法(民法)の2つの改正項目にご注目して下さい!

新型コロナウイルスで皆様、大変な3月、4月、5月をお過ごしなさったと存じます。私どもの事務所も、新型コロナウイルスによる業務の集中や予防対策で大変でしたが、関与先の皆様のご協力や職員の頑張りで、何んとか業務を続ける事が出来ました。しかし、ブログによる情報発信が遅れて申し訳けありませんでした。

今後、2回に分けて相続法(民法)の2つの重要な改正項目をご説明したいと思います。

ひとつは配偶者居住権についてです。

1.配偶者居住権の創設(令和2年4月1日以後の相続から適用されています。)・・・配偶者が自宅に住み続けられる権利の事
①成立要件
_ア 配偶者である事
_イ 被相続人所有の建物に相続時に居住していた事
_ウ 遺産分割、遺言(遺贈)等で取得した事

②効力
_自宅建物・・・建物所有権と配偶者居住権に区分される
_自宅土地(敷地)・・・土地(敷地)所有権と土地(敷地)利用権に区分される

③相続税の節税メリット
_ア 配偶者が死亡した二次相続において、配偶者が有していた配偶者居住権は消滅するから、相続財産とならないので相続税が減少します。又、自宅建物及び自宅土地(敷地)の所有者は無償で完全な所有権を取得出来ます。

_イ 配偶者居住権が設定されている自宅土地も「小規模宅地等の評価特例」の対象となる。つまり配偶者及び同居の子供が「小規模宅地等の評価特例」の対象となるので節税効果がある。

詳しく、お知りになりたい方は、ぜひご相談下さい。尚、くれぐれも新型コロナウイルスにはご注意ください。

相続と相続税申告は長岡ナガツ相続サポートへ!                            長岡ナガツ相続サポート                                       公認会計士・税理士・行政書士 長津和彦

 

2020/04/07

カテゴリー: お知らせ

第2回相続セミナー中止のご案内

この度新型コロナウイルス感染予防を考慮して、カルチャープラザ長岡(イオン本館3F)での第2回相続セミナー(全3日)「相続法改正によりどう変わる 相続及び相続税対策」を中止することと致しました。

新型コロナが終息しましたら同じテーマで相続セミナーを開催したい思いでおります。

参加ご予定の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

各人が予防とエチケットなど出来る事を守り、コロナウイルスに立ち向かいましょう。

 

相続と相続税申告は長岡ナガツ相続サポートへ!                  ____長岡ナガツ相続サポート                            ___公認会計士・税理士・行政書士 長津和彦

2020/03/12

カテゴリー: お知らせ

長岡ナガツ相続サポート                                        第2回相続セミナーのご案内

この度、下記の日程でカルチャープラザ長岡(イオン)で相続セミナー(全3回)を開催する事になりました。テーマは「相続法改正によりどう変わる 相続及び相続税対策」です。参加者の皆様が有用な相続及び相続税の知識を学んで頂ければ幸いです。

<今回の開催セミナー>

・長岡会場

場 所:カルチャープラザ長岡(イオン本館3F)

テーマ:「相続法改正によりどう変わる 相続及び相続税対策」

日 時:第1回:令和2年3月22日(日) 13:00~14:30

____第2回:令和2年4月26日(日) 13:00~14:30

____第3回:令和2年5月24日(日) 13:00~14:30

尚、申込方法、参加費等の詳細につきましてはカルチャープラザ長岡(TEL 0120-665-432)にお問い合わせ下さい。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

今年の冬は記録的暖冬でしたが、ようやく春がやってきましたね。新型コロナウイルスで世の中が大混乱しています。各人の予防とエチケットが大切です。皆様、健康にご留意下さい。

 

長岡ナガツ相続サポート                               公認会計士・税理士・行政書士 長津和彦

 

2020/01/23

カテゴリー: お知らせ

相続税払いすぎていませんか?

チェックポイントに1つでも当てはまる方はぜひご相談ください!

 法定申告期限が過去5年以内の相続税申告で、相続税を支払った方ですか?

□ 1,000㎡以上の土地(広大地、H30年1月1日以後は「地積規模の大きな宅地」)がありましたか?

□ アパートの敷地がありましたか?

□ 形が複雑に変形している土地(不整形の土地)や無道路の土地(盲地・袋地)がありましたか?

□ 農地で貸している土地がありましたか?

□ 雑種地で貸している土地がありましたか?

□ 傾斜地や川に接している土地がありましたか?

□ 高圧線の下の土地や路線価のない道路に接している土地がありましたか?

□ その他、土地の評価に疑問を抱いていますか?

上記のような土地の評価方法を誤り、過大な評価で相続税を申告している場合、正しい評価をして「更正の請求」を税務署に行う事により、過大に納付した相続税を還付してもらえます。

「更正の請求」の期限は相続税の法定申告期限(相続開始日から10ヶ月)から5年以内なので、相続税申告に多くの実績がある当事務所に早めにご相談ください。

 

「相続税申告は」新潟県長岡市の長津税理士事務所へ!(TEL 0258-37-1655)

新潟県長岡市のナガツ相続サポート                                 公認会計士・税理士・行政書士 長津和彦

 

 

2019/12/27

カテゴリー: お知らせ

カルチャーセンター講座のご案内

この度、下記の日程でカルチャーセンターで相続関係のセミナーを開催する事になりました。買い物ついでに参加され、学んで頂ければ幸いです。皆様にとって役立つ相続の知識を得て頂けると確信しております。

<今回の開催セミナー>

・新潟会場

場 所:新潟駅前カルチャーセンター

テーマ:「知らないと損する相続法の大改正と相続手続きの基礎」

日 時:令和2年1月26日(日) 13:30~15:00

   令和2年2月 9日(日) 13:30~15:00

<次回の開催セミナー予定>

・長岡会場

場 所:カルチャープラザ(イオン)

テーマ:「どう変わる?相続及び相続税対策」

日 時:令和2年3月~4月 開催予定

詳細は後日お知らせ致します。

尚、申込方法、参加費等の詳細につきましては新潟駅前カルチャーセンター(TEL025-241-4789)にお問い合わせ下さい。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

日毎に寒さも身にしみる季節となりました。皆様くれぐれもご自愛下さい。

新しい記事へ    古い記事へ