ナガツのブログ
ー お知らせ ー

2020/01/23

カテゴリー: お知らせ

相続税払いすぎていませんか?

チェックポイントに1つでも当てはまる方はぜひご相談ください!

 法定申告期限が過去5年以内の相続税申告で、相続税を支払った方ですか?

□ 1,000㎡以上の土地(広大地、H30年1月1日以後は「地積規模の大きな宅地」)がありましたか?

□ アパートの敷地がありましたか?

□ 形が複雑に変形している土地(不整形の土地)や無道路の土地(盲地・袋地)がありましたか?

□ 農地で貸している土地がありましたか?

□ 雑種地で貸している土地がありましたか?

□ 傾斜地や川に接している土地がありましたか?

□ 高圧線の下の土地や路線価のない道路に接している土地がありましたか?

□ その他、土地の評価に疑問を抱いていますか?

上記のような土地の評価方法を誤り、過大な評価で相続税を申告している場合、正しい評価をして「更正の請求」を税務署に行う事により、過大に納付した相続税を還付してもらえます。

「更正の請求」の期限は相続税の法定申告期限(相続開始日から10ヶ月)から5年以内なので、相続税申告に多くの実績がある当事務所に早めにご相談ください。

 

「相続税申告は」新潟県長岡市の長津税理士事務所へ!(TEL 0258-37-1655)

新潟県長岡市のナガツ相続サポート                                 公認会計士・税理士・行政書士 長津和彦

 

 

2019/12/27

カテゴリー: お知らせ

カルチャーセンター講座のご案内

この度、下記の日程でカルチャーセンターで相続関係のセミナーを開催する事になりました。買い物ついでに参加され、学んで頂ければ幸いです。皆様にとって役立つ相続の知識を得て頂けると確信しております。

<今回の開催セミナー>

・新潟会場

場 所:新潟駅前カルチャーセンター

テーマ:「知らないと損する相続法の大改正と相続手続きの基礎」

日 時:令和2年1月26日(日) 13:30~15:00

   令和2年2月 9日(日) 13:30~15:00

<次回の開催セミナー予定>

・長岡会場

場 所:カルチャープラザ(イオン)

テーマ:「どう変わる?相続及び相続税対策」

日 時:令和2年3月~4月 開催予定

詳細は後日お知らせ致します。

尚、申込方法、参加費等の詳細につきましては新潟駅前カルチャーセンター(TEL025-241-4789)にお問い合わせ下さい。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

日毎に寒さも身にしみる季節となりました。皆様くれぐれもご自愛下さい。

2019/12/27

カテゴリー: お知らせ

今年も暦年贈与を忘れないように

2019年も残すところあとわずかになりました。年末までの暦年贈与110万円をお忘れなきようご注意ください。最近は相続税の調査で名義預金とされ贈与が否認されるケースもありますので事前の対策が必要です。また、贈与とならない援助の方法もありますので、添付写真をご覧ください。

ご希望の方には贈与否認対策チェックリストを無料にてお送りしますので、電話(0258-37-1660)、FAX(0258-37-0239)又はホームページのお申込みフォーム(その他欄に贈与否認対策チェックリスト希望と記載して)にてお申し込みください。

「相続税申告は」ナガツ会計へ!

長岡ナガツ相続サポート                            公認会計士・税理士・行政書士 長津和彦

出典元:相続ドックNEWS RELEASE 2019年10月号

2019/11/05

カテゴリー: お知らせ

遺産相続ガイドブックを作成しました

この度、40年ぶりの相続法(民法)の大改正に併せて、18ページからなる「遺産相続ガイドブック」を作成しました。相続手続き、相続の基礎知識、相続税・贈与税の基礎知識、主な相続法改正についてイラスト等を使いながら、わかり易く解説していますので、保存版として、相続及び相続税対策にご活用下さい。

ご希望の方に無料でお送り致しますので、電話(0258-37-1660)、FAX(0258-37-0239)又はホームページのお申し込みフォーム(その他欄に「遺産相続ガイドブック」希望と記載して)にてお申し込み下さい。

「相続税申告は」ナガツ会計へ!

  長岡ナガツ相続サポート                                公認会計士・税理士・行政書士 長津和彦

2019/10/08

カテゴリー: お知らせ

アパート経営者の皆様へ

アパート10室以上の方(2棟以上の場合は合わせて10室でOK!)所得税払いすぎていませんか?

□青色申告特別控除額10万円で申告している方

事業的規模(5棟10室以上)なら、青色申告特別控除額が65万円(損益計算書と貸借対照表の添付が必要)になり、課税所得が55万円減少します。

□「小規模企業共済」に加入していない方

加入により、最大年間84万円の所得控除が出来るので課税所得が84万円減少します。又、死亡共済金は退職金となるので非課税枠(相続人の数×500万円)が使えるので相続対策にも有効です!

詳しく知りたい方は、ぜひご相談ください。

 

                長岡ナガツ相続サポートシステム

                    長津公認会計士・税理士・行政書士事務所

2019/07/03

カテゴリー: お知らせ

相続税の節税対策を知りたい方

対策①生前贈与 ・・例えば、暦年贈与非課税年額110万円、教育資金贈与特例1,500万円、住宅取得等資金贈与特例などによる相続財産の減額

対策②生命保険金・・例えば、一時払終身保険(円建、90歳まで加入可能)加入による、非課税枠(相続人の数×500万円)利用による相続財産の減額

対策③養子縁組 ・・例えば、孫を養子にする事により相続人を1人増やし、相続税基礎控除額を600万円増加させる事による相続財産の減額

対策④アパート等投資・・借入金又は自己資金によるアパート、テナントビル、自宅などの建築による相続財産の減額

詳しく知りたい方は、ぜひご相談ください。

 

                   長岡ナガツ相続サポートシステム 

                   長津公認会計士・税理士・行政書士事務所

 

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