2021/11/17
カテゴリー: お知らせ教育資金1,500万円を非課税贈与できる制度は、2023年3月末まで期限延長!とはいえ、2021年4月以降は改正で、相続時に残った教育資金残高が相続税の対象となり、孫なら2割加算の対象にも!つまり、相続税の節税効果は実際に使った教育資金に限られます。ちなみに、コロナ禍の1年間でも、13,117件、1,282億円が贈与されています。
◆自己資金の確保を!
教育資金の贈与はあとから取り消しができない仕組みで、贈与のやり過ぎで生活資金が不足しては大変です。どんな贈与でも、まずはご自身の財産全体、今後の必要資金、将来の相続税負担などを確認して、ムリのない範囲で行いましょう。
◆贈与税対象にならないやり方の活用余地も・・・
祖父母が孫の教育費を援助する方法は、暦年贈与や教育資金贈与とは限りません。扶養義務者としての‟実費負担”は、そもそも贈与にはなりません。 贈与税の対象にしないためには、支払先となる学校や塾へ直接送金することがポイントです。
◆贈与は元気なときしかできません!
2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になるとか。認知症になると贈与や不動産売却もできなくなります。早めのご決断を!
出典:相続ドッグNEWS RELEASE 2021.11月号より
長岡ナガツ相続サポート 相続・相続税申告は長津公認会計士・税理士・行政書士事務所へ!